民法 債権/売買・契約不適合責任 重要度A

甲は、乙から本来であれば3000万円相当の乙所有の土地を同価格で買い受けたものの、乙が放置していた産業廃棄物に起因する土壌汚染のため、その評価額は1000万円にとどまっていた。乙が土壌の浄化を行わない旨の意思を明確に示した場合、甲は、浄化の催告を経ることなく、直ちに2000万円の代金減額を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
売買の目的物について種類・品質・数量に関する契約不適合が存在する場合、買主が代金減額請求をするためには、原則としてまず相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間が経過しても追完がなされないことが必要である(民法563条1項)。もっとも、履行の追完が不能である場合や、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した場合などにおいては、買主は追完の催告を経ることなく、ただちに代金の減額を請求することが認められる(563条2項)。
民法563条1項 / 民法563条2項
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