民法 債権/売買・契約不適合責任 重要度A

甲は、乙から本来であれば3000万円相当の乙所有の建物を同額で購入したものの、丙が放置していた有害物質による室内汚染のため、評価額は1000万円にとどまっていた。甲が乙に対し相当の期間を定めて汚染の除去を催告したにもかかわらず、その期間内に除去が行われなかった場合には、甲は2000万円の代金減額を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
目的物の種類・品質・数量について契約不適合が生じた場合、買主は原則として、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がなされないときに、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる(民法563条1項)。この代金減額請求権は、債務者の帰責事由を要する損害賠償請求ではなく、契約の一部解除としての性質を持つと解されるため、売主(B)に帰責事由がなくとも行使することが可能である。よって、Aは1000万円の減額請求をすることができる。
民法563条1項 / R3-33-ウ
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