民法 債権/契約不適合責任・履行追完請求 重要度A

甲は、新品の業務用オーブンを乙から購入したが、加熱機能の不具合により、調理ができない状態であった。加熱機能の不具合は、機械いじりが趣味であった甲が加熱機能を分解して内部構造を確認していた際に部品を損傷させたことが原因であった場合、甲が加熱機能の不具合を引渡し時から1年以内に乙に通知していたとしても、目的物の修補による履行の追完を請求することはできない。

答え:○(正しい)
解説
引き渡された目的物について種類・品質・数量に関する契約不適合が認められる場合、これは不完全履行に該当し、買主(A)は売主(B)に対して、原則として目的物の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡しという方法により履行の追完を求めることができる(民法562条1項)。もっとも、その不適合の原因が買主(A)の責めに帰すべき事由にあるときは、買主を保護する理由が存在しないことから、買主による履行の追完請求は認められない(562条2項)。
民法562条1項 / 民法562条2項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。