民法
債権/他人物売買・契約の解除 重要度A
甲が乙の所有する建物を自らの所有物であると偽って丙に売却した。甲が乙からその建物の所有権を取得して丙に移転することができない場合、丙は、売買契約締結の時点で当該建物の所有権が甲に帰属していないことを知っていたとしても、契約を解除することができる。
答え:○(正しい)
解説
AC間の売買は他人物売買である。2020年4月施行の改正民法により旧561条(善意買主のみの解除権)は削除され、売主が他人の権利を取得して買主に移転できない場合は債務不履行の一般則によることとなった。したがって買主Cは、悪意であっても、民法541条(催告解除)または542条(無催告解除)に基づき契約を解除できる。 民法415条 / H19-27-1