民法
債権/他人物売買・無権処分の追認 重要度B
甲が乙の所有する壺を自己の物と称して丙に売却した後、乙がこの売買契約を追認したとしても、丙は契約の時に遡ってこの壺の所有権を取得することはできない。
答え:×(誤り)
解説
無権利者が他人の権利をあたかも自己のものとして処分したのち、権利者がその処分を追認した場合には、民法116条の類推適用によって、処分の時点に遡及して効力が生じる(最判昭37.8.10)。本肢ではBが追認しているため、Cは契約時に遡ってこの絵画の所有権を取得することができる。 民法116条 / 最判昭和37年8月10日 / H15-28-2 / H12-27-2