民法
物権/取得時効・他人物売買 重要度B
甲が乙の所有する土地を自らの土地と称して丙へ売却した場合において、丙が悪意又は有過失であったとしても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と乙の土地の占有を継続したときは、丙は当該土地の所有権を時効により取得する。
答え:○(正しい)
解説
他人の物であっても、所有の意思をもって平穏かつ公然に20年間占有した者は、その所有権を時効によって取得することができる(民法162条1項)。他人物売買では、売主は真の権利者から権利を取得したうえで買主へ移転する債務を(債権的関係として)負うものの、目的物が他人に属し売主の物でない以上、物権的な効力までは生じないから、Cは依然として「他人」であるBの土地を占有している状態となる。したがって、本件土地の所有権がAに帰属していないことを知っていた(悪意)場合であっても、Cが20年間平穏かつ公然と占有を続ければ、時効により所有権を取得することになる。 民法162条1項 / H19-27-2