民法
債権/契約/売買(他人物売買) 重要度A
甲が乙の所有する壺を自己の物と偽って丙に売却した場合において、乙にその壺を譲渡する意思がなく、甲が当該壺の所有権を取得して丙に移転することができないときは、この売買契約は無効となる。
答え:×(誤り)
解説
売買の対象が他人の権利である場合、売主には当該権利を取得したうえで買主へ移転する義務が課される(民法561条)。他人物売買については、物権的には所有権移転の効果は発生しないものの、債権的には契約として有効に成立しており(最判昭25.10.26)、権利の全部が他人に帰属している事案において、その権利を取得して相手方に移転することができないときは、債務不履行に関する一般規定により処理されることとなる(権利の不適合に係る565条は適用されない)。 民法561条 / 民法565条 / 最判昭25.10.26 / H15-28-3 / H12-27-1