民法 債権/契約/売買(契約費用) 重要度B

目的物の鑑定や契約書面の作成に要した費用その他売買契約に関する費用は、別段の合意がない限り、当事者の双方が等しい割合で負担する。

答え:○(正しい)
解説
民法558条により、売買契約に要する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するものとされている。
民法558条 / H9-30-1
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