民法
債権/契約/売買(解約手付・記述式) 重要度B
売買契約の締結に際し買主が売主に対し解約手付を交付したとき、買主は、いかなる要件を満たせば、当該売買契約を解除することができるか。
答え:○(正しい)
解説
〔模範解答(45字)〕買主は売主の履行の着手前に手付金を放棄するとの要件のもとで売買契約を解除することができる。本肢は民法557条1項の内容のとおりであり、買主が売主に手付を交付したときは、相手方(売主)が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる(平成29年改正で「相手方が」と明文化)。 民法557条1項 / 記H18-45