民法
債権/契約/売買(解約手付) 重要度B
双方が履行に着手するより前の段階で、買主が解約手付を放棄することにより売買契約を解除したとき、売主に損害が発生していれば、その損害を賠償する責任が問題となる。
答え:×(誤り)
解説
双方が履行に着手する以前の段階において、買主が解約手付を放棄することで契約の解除が行われた場合には、その解除に起因する損害の賠償を求めることはできない(民法557条2項)。 民法557条2項 / H6-30-3