民法 債権/契約/売買(解約手付) 重要度B

土地の売買契約に際し買主から売主へ解約手付が交付された場合において、売主が当該土地につき所有権移転登記手続を行うなど自らの履行に着手したときは、買主がいまだ履行に着手していなくとも、売主の側から手付の倍額を償還して契約を解除することはできない。

答え:×(誤り)
解説
解約手付が授受された売買契約においては、たとえ自らが履行に着手していたとしても、相手方が履行に着手するまでの間は、当事者の一方は民法557条1項所定の解除権を行使することが認められる(557条1項ただし書)。557条1項は解除を受ける相手方を保護する趣旨の規定であるから、相手方が履行に着手していなければ、すでに履行に着手した当事者の側から解除することも妨げられない。
民法557条1項 / 民法557条1項ただし書 / H23-32-2
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