民法 債権・契約(贈与・死因贈与) 重要度B

乙が自己所有する丙土地を丁に贈与すると約束し、当該贈与について書面が作成され、その書面において乙の死亡を効力発生時とする旨の合意がなされた場合、遺言の撤回が自由であることに準じ、乙はいつでも当該贈与を撤回することが可能である。

答え:○(正しい)
解説
最判昭47.5.25は、死因贈与の撤回について、遺贈の方式に関する部分を除き、その全部または一部をいつでも撤回しうるものと判示している(民法1022条準用)。よって、遺言の撤回が自由であることに準じ、Aは本件贈与をいつでも撤回することが可能である。
民法1022条 / 最判昭47.5.25 / H27-33-3
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