民法 債権・契約(贈与) 重要度B

受贈者乙に対する定期の給付を内容とする贈与で、あらかじめ期間が定められているものについては、贈与者甲が死亡したとしても、当該期間中はその効力を失わない。

答え:×(誤り)
解説
定期贈与については、別段の意思表示がなされていない限り、当事者の一方(贈与者または受贈者)が死亡したことによってその効力を失うものとされており(民法552条)、これは期限の定めの有無を問わない(民法552条、大判大6.11.5)。
民法552条 / 大判大6.11.5 / H17-28-5 / H24-32-1
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