民法 債権/契約の解除 重要度A

甲は自己の所有する店舗を乙に賃貸しており、乙は甲の承諾を得て当該店舗を丙に転貸している。この場合において、甲乙間の賃貸借契約が合意解除されたときは、甲はその解除をもって丙に対抗することができる。

答え:×(誤り)
解説
賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約を合意解除した場合でも、特段の事情がない限り、これを転借人に対抗することはできない(民法613条3項)。よって、Aは、AB間の合意解除をCに対して主張することはできない。
民法613条3項 / H18-33-ア / H25-32-オ
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