民法 債権/契約の解除 重要度A

甲から乙へ不動産が売却され、乙はこれをさらに丙に転売したが、その後甲と乙との間で当該売買契約が合意解除された場合、丙は善意であったとしても、登記を具備していなければ保護されない。

答え:○(正しい)
解説
不動産売買契約が合意解除される前に利害関係を取得した第三者が保護されるには、当該権利について対抗要件を具備していることを要する(最判昭33.6.14)。よって、Cが善意であったとしても、登記を備えていない限り保護は及ばない。
最判昭33.6.14 / H20-29-5
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