民法 債権/契約の解除 重要度A

甲は、自己が所有する土地を乙との間で売買する旨の契約を結び、その後、乙はこの土地を丙に転売した。乙が代金を支払わないことから、甲がこの甲乙間の売買契約を解除した場合において、丙への移転登記の有無を問わず、丙は当該土地の所有権を甲に対抗することができる。

答え:×(誤り)
解説
解除前の第三者Cは、たとえ善意であっても、登記を備えていなければ保護されないため、誤りである。すなわち、当事者の一方が解除権を行使した場合、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負うものの、第三者の権利を害することはできないとされる(民法545条1項)。そして、本規定によって第三者Cが保護されるためには、その権利について対抗要件を具備していることが要求される(大判大10.5.17)。
民法545条1項 / 大判大10.5.17 / H25-31-エ / H20-29-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。