民法 債権/契約の解除 重要度A

甲が、自己の所有する倉庫を乙に譲渡する契約を結んだが、引渡しが行われる前に、甲の失火によってその倉庫が焼失してしまった。この場合において、乙は、引渡期日の経過を待たなければ、当該売買契約を解除することはできない。

答え:×(誤り)
解説
契約の解除の方法としては、催告を要する解除(民法541条)と催告を要しない解除(542条)が定められており、債務の履行の全部について不能となった場合には、債権者は催告を経ることなく、ただちに契約を解除することが可能である(542条1項1号)。よって、引渡債務の債務者であるAの火の不始末という帰責事由によって当該建物が焼失している本肢においては、Bは引渡し期日の到来を待つまでもなく、ただちに契約の解除をすることができる。
民法541条 / 民法542条1項1号 / H25-31-ア / H元-36-5
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