民法
債権/契約の解除 重要度A
債務者が自己の負う債務の全部について履行を拒む意思を明らかに表明した場合であっても、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間が経過しても履行がなされないときでなければ、契約の解除をすることができない。
答え:×(誤り)
解説
債務者が自らの債務の全部について履行を拒む意思を明確に示したときは、債権者は、催告を経ることなく、直ちに契約を解除することが可能である(民法542条1項2号)。 民法542条1項2号 / R4-31-1