民法 契約の解除 重要度A

特定物に関する売買契約が成立した後、その目的物が不可抗力により滅失したときであっても、買主は、履行不能を理由として当該契約を解除することはできない。

答え:×(誤り)
解説
債務の全部について履行が不能となったときは、債権者は催告を経ることなく、直ちに契約を解除することが認められる(民法542条1項1号)。
民法542条1項1号 / R4-31-2
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