民法
契約の解除 重要度A
催告に応じた債務者が履行を拒む意思を明確に示したときには、債権者は当該期間の経過を待つことなく契約を解除することが認められる。
答え:○(正しい)
解説
契約の解除については、催告解除のときは追完の催告を行ったうえで相当期間が経過していること、加えて不適合が軽微とはいえないことが必要とされ(民法541条)、無催告解除のときは無催告解除事由の存在が要件となる(542条1項1号〜5号)。よって、債務者が債務の全部について履行を拒む意思を明確に示した場合は、無催告解除事由に該当することから(同2号)、ただちに解除をすることができる。 民法541条 / 民法542条1項1号〜5号 / 民法542条1項2号 / H元-36-3