民法
契約の解除 重要度B
甲は、自己が所有する土地を乙に売却する契約を締結したが、引渡しの期日が経過しても、甲は乙に当該土地を引き渡していない。この場合において、乙が期間を定めずに催告をしたときは、乙は改めて相当の期間を定めた催告をしない限り、当該売買契約を解除することができない。
答え:×(誤り)
解説
債務者が履行遅滞となった場合、債権者が期間を定めずに催告したときであっても、その催告の時から相当期間が経過してもなお債務の履行がないときは、契約を解除することができる(最判昭31.12.6)。よって、Bは改めて催告を行わなくとも、相当の期間の経過により、当該売買契約を解除することが可能である。 最判昭31.12.6 / H25-31-イ / H元-36-2