民法
契約の解除 重要度B
履行期の定めがない債務に関し、債権者が相当の期間を定めて債務者へ履行を催告したにもかかわらず、債務者が当該期間内に履行をしないときは、債権者は契約を解除することができる。
答え:○(正しい)
解説
期限の定めのない債務において、債権者が催告をしたうえで相当の期間が経過しても債務者が履行しない場合には、債権者は契約を解除することができる(大判大6.6.27)。期限の定めのない債務だからといって、まず催告によって「履行遅滞」に陥らせ、その後さらに相当の期限を設けて「解除」を行うという二段階の催告までは要求されない。 大判大6.6.27 / H元-36-1