民法 契約の解除 重要度A

甲は乙との間で、甲所有のオートバイを、代金後払い、代金額80万円の約定で乙に売却する契約を締結した。甲はオートバイの引渡しを完了したが、代金支払期日を経過しても乙から代金の支払がない。そこで甲は乙に対し相当の期間を定めて代金を支払うよう催告したが、その期間内に代金の支払がない。この場合において、甲乙間の売買契約は法律上当然にその効力を失う。

答え:×(誤り)
解説
債務者である当事者の一方が債務を履行しないとき、相手方が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされなければ、相手方は契約を解除することができ(民法541条)、契約関係はこの解除の意思表示によって解消されるのであって、契約が法律上当然に効力を失うわけではない。
民法541条 / H21-30-イ
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