民法 債権総論・第三者のためにする契約 重要度B

甲が乙に対して自己所有の建物を売却する契約を結んだ際、甲は丙に対する債務を弁済するため、その代金については乙から丙へ直接支払う旨を定めた。この場合において、丙が契約上の利益を受ける意思を示した後であっても、甲が乙に当該建物を引き渡さないときは、乙は丙からの代金支払請求に対して、その支払を拒絶することができる。

答え:○(正しい)
解説
代金支払債務を負うBは、第三者のためにする契約から生じる抗弁(同時履行の抗弁権など)を、その契約による利益を享受する第三者Cに対して主張することができる(民法539条)。よって、AがBに土地の引渡しを行わない場合、Bは代金の支払いを拒絶することが認められる。
民法539条
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