民法 債権総論・第三者のためにする契約 重要度B

甲が乙との間で自己所有の建物を売却する旨の売買契約を締結したが、甲が丙に対する債務を弁済するため、代金については乙が丙に直接支払うこととした場合において、丙が契約による利益を受ける旨の意思を表示した後は、甲乙間において合意により当該売買契約を解除することはできない。

答え:○(正しい)
解説
第三者であるCが契約による利益を受ける意思を表示し、その権利が確定的に発生した後においては、契約当事者であるABがこれを変更したり消滅させたりすることはできない(民法538条1項)。
民法538条1項
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