民法 債権総論・第三者のためにする契約 重要度B

甲が乙に対し自己が所有する建物を売り渡す売買契約を結んだ際、甲は丙に対する債務を弁済する必要があったため、その代金については乙が丙へ直接交付するものと定めた。この場合、丙が当該契約から生じる利益を受ける旨の意思を乙に対して表明した時点で、代金の支払を求める権利が成立する。

答え:○(正しい)
解説
当事者の一方が契約によって第三者(C)に対する給付を約した場合、その第三者(C)は債務者(B)に対し直接に当該給付を請求しうる権利を取得するが(民法537条1項)、かかる第三者(C)の権利が発生するのは、その第三者(C)が債務者(B)に対して契約の利益を享受する旨の意思表示をした時である(537条3項)。
民法537条1項 / 民法537条3項 / R1-記述-46
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。