民法
債権総論・債務不履行/危険負担 重要度A
甲は不動産会社乙との間で、乙が丙工務店に発注して建てさせた建売住宅を取得する売買契約を結んだ。当該建売住宅について売買契約締結後、甲への引渡しがされる前に、乙の従業員の過失により火災が発生して半焼した場合、甲は乙に対し、危険負担を理由として代金の減額を請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
危険負担とは、双務契約において当事者の一方の債務が債務者の責めに帰することのできない事由で履行できなくなった場合に、その債権者が反対債務の履行を拒むことができるかどうかが争われる論点をいう。本肢の事例では、Bの従業員の過失により建売住宅が火災で半焼している以上、履行補助者の過失による債務不履行として扱われることになる(民法415条)。 民法415条 / H15-29-エ