民法 債権各論・売買(危険負担・所有権移転) 重要度B

甲と乙との間で家屋の売買契約が締結され、買主である甲は、売主乙から当該家屋の引渡しを受けるとともに、所有権移転登記も完了し、近日中に同家屋へ転居する予定であった。ところが、同家屋は第三者丙の放火行為により焼失してしまった。この場合、甲は、乙に対する代金支払債務を免れることはできないものの、丙に対しては不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
売買契約が結ばれた時点で建物の所有権は買主へと移るため(民法176条)、Cの放火によって建物所有権を害されたAは、Cに対し不法行為に基づく損害賠償の請求を行うことができる(709条)。
民法176条 / 民法709条 / H18-31-オ
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