民法 債権各論・危険負担/債務不履行/相殺 重要度B

甲・乙間で家屋の売買契約が締結され、甲は、乙から当該家屋の引渡しを受け、所有権移転登記も完了し、近々当該家屋に転居しようと考えていたところ、当該家屋は、第三者丙の放火によって焼失してしまった。この場合、甲は、乙に対する代金支払債務を免れることはできないものの、債務不履行に基づく損害賠償を請求し得るため、両債権について相殺を主張することが可能である。

答え:×(誤り)
解説
本肢において、Bは建物の引渡し及び登記の移転を済ませているため、債務不履行(民法415条)の問題は発生せず、したがってAは債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができない(この点で本肢は誤りとなる)。よって、対立する債権が存在しない本肢の場合、Aが相殺を主張することはできない。
民法415条 / 民法505条 / H18-31-エ
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