民法
債権各論・危険負担 重要度B
甲・乙間で家屋の売買契約が締結され、買主である甲は、売主乙から当該家屋の引渡しを受け、所有権移転登記も済ませており、近日中に当該家屋へ転居する予定であった。ところが、当該家屋は、第三者丙の放火行為により焼失するに至った。当該家屋の焼失は乙の責めに帰すべき事由によるものではないため、危険負担の観点から、家屋滅失の不利益は甲が負うこととなる。
答え:×(誤り)
解説
危険負担とは、双務契約が成立した後、双方の債務がいずれも完全には果たされないうちに、一方の債務が履行できなくなった場合、その危険を当事者のどちらが引き受けるのかという問題をいう。したがって、建物の引渡しと移転登記がすでに済まされ、引渡債務の履行が終わっている本問の事案では、債務者の責めに帰すべからざる事由によって建物が焼失したとしても、危険負担の問題は発生しない。よって、「危険負担に関し」と述べる本肢は誤りである。 民法536条 / H18-31-イ