民法
債権各論・危険負担 重要度A
甲が乙建物を丙に売却する旨の売買契約が成立したが、乙建物の引渡しの履行期の直前に台風によって乙建物が滅失した場合、丙は、履行不能を理由として代金の支払いを拒絶することができない。
答え:×(誤り)
解説
危険負担とは、双務契約における一方の債務(たとえば売買契約における売主の引渡債務)が履行不能となった場合に、その債務の債権者(たとえば引渡請求権を持つ買主)が、債務者(たとえば売主)からなされた反対給付の履行請求(たとえば代金支払請求)に対し、履行不能を理由として履行を拒むことができるかという論点である(履行不能は債務の消滅を意味しない)。この点について民法は、原則として履行の拒絶を認める立場をとっている(民法536条1項)。 民法536条1項 / R3-33-ア