民法
契約(同時履行の抗弁権) 重要度B
借地人が建物買取請求権を行使したときは、その建物に加えて、当該建物の敷地の引渡しに関しても、同時履行の抗弁権の効力が及ぶ。
答え:○(正しい)
解説
建物買取請求権を行使したケースでは(借地借家法13条参照)、建物買取代金の支払を受けるまで建物の引渡しを拒絶できることは当然であり、また建物のみ引渡しを拒みうるとしてもそれでは意味をなさないことから、その反射的効果として、敷地についても引渡しを拒むことが認められる(最判昭35.9.20)。 借地借家法13条 / 最判昭35.9.20 / H8-31-4