民法
契約(同時履行の抗弁権) 重要度B
建物の賃貸借契約が終了した際、造作買取請求権を行使した賃借人は、賃貸人から造作代金の提供がなされるまでの間、当該建物の明渡しを拒絶することができる。
答え:×(誤り)
解説
造作代金の支払義務と家屋の明渡義務との間には同時履行の関係が認められないので、造作の買取を請求した家屋の賃借人であっても、代金の提供がないことを理由に家屋の明渡を拒絶することはできない(最判昭29.7.22)。 最判昭29.7.22 / R2-32-2