民法
契約(同時履行の抗弁権) 重要度A
双務契約における当事者の一方は、相手方からの履行の提供があったとしても、当該提供が継続していない限り、同時履行の抗弁権を喪失しない。
答え:○(正しい)
解説
相手方(例:売主)が履行の提供をしたのちに目的物を転売してしまった場合や、無資力に陥った場合に、当事者の一方(例:買主)へ無条件で債務の履行を求めるのは公平性を欠く。よって、双務契約の当事者の一方は、相手方から履行の提供を受けたとしても、その提供が継続していない限り、同時履行の抗弁権を喪失することはない(最判昭34.5.14)。 最判昭34.5.14 / R2-32-5