民法
契約(同時履行の抗弁権) 重要度A
同時履行の抗弁権については、当事者双方の債務がいずれも弁済期に達してさえいれば、その弁済期がどちらが先かを問わず、これを主張することが認められる。
答え:○(正しい)
解説
同時履行の抗弁権を主張するには、相手方の債務について弁済期が到来していることを要する(民法533条ただし書)。そのうえで、双方の債務がいずれも弁済期にある場合には、その到来の先後にかかわらず、本抗弁権の行使が認められる。 民法533条ただし書 / H11-31-2 / H8-31-3