民法
契約の効力/同時履行の抗弁権 重要度A
甲は、自己の所有するパソコン乙を丙に売り渡す旨の売買契約を結んだが、いまだ乙を丙に引き渡していない。丙から乙を買い受けた丁が、所有権に基づいて甲に乙の引渡しを請求してきた場合、甲は、丙から売買代金の支払を受けるまでは同時履行の抗弁権を主張して乙の引渡しを拒絶することができる。
答え:×(誤り)
解説
同時履行の抗弁権は双務契約の効力として認められるものにすぎず、担保物権である留置権とは性質を異にするため、双務契約の当事者間においてのみ主張できるにとどまり、第三者を含むあらゆる相手方に対抗できるものではない。よって、Aは売買契約の当事者にあたらないCに対し、同時履行の抗弁権を行使して甲の引渡しを拒絶することはできない。 民法533条 / H25-29-2 / H8-31-1