民法
契約の効力/同時履行の抗弁権 重要度A
甲と乙との間で家屋の売買契約が締結され、買主乙は、売主甲から当該家屋の引渡しを受け、所有権移転登記も完了し、間もなく入居する予定であったところ、当該家屋は、第三者丙の放火行為により焼失するに至った。この場合において、甲から乙に対し当該家屋の売買代金の支払を求められたとき、乙は、甲に対して同時履行の抗弁権を行使して代金の支払を拒絶することができる。
答え:×(誤り)
解説
双務契約においては、当事者の一方は、相手方から債務の履行の提供を受けるまでの間、同時履行の抗弁権を行使して、自らの債務の履行を拒絶することが認められている(民法533条本文)。本肢の場合、Bはすでに建物の引渡し及び登記の移転を済ませており、自己の債務の履行を提供し終えているといえる。したがって、AがBに対して同時履行の抗弁権を主張し、代金の支払いを拒むことは認められない。 民法533条本文 / H18-31-ア