民法
債権(契約の成立・変更を加えた承諾) 重要度B
申込みを受けた者が、その申込みに条件を付し、またはその他の変更を施したうえで承諾の意思表示をした場合であっても、当該申込みを拒絶したものとは扱われない。
答え:×(誤り)
解説
承諾者が申込みに対して条件を付し、あるいは変更を加えて承諾した場合には、その申込みを拒絶したものとみなされる(民法528条)。 民法528条 / H4-31-5
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