民法 債権(契約の成立・申込みの撤回) 重要度A

隔地者の間でなされた申込みについて、承諾の期間が定められていない場合には、当該申込みはいつでも撤回することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
承諾期間の定めのない申込みについては、申込者が承諾の通知を受け取るのに相当な期間が経過するまでの間、原則として撤回をすることができないのであり(民法525条1項)、いつでも撤回が認められるというものではない。
民法525条1項 / H4-31-2改
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