民法
債権(契約の成立・申込みと承諾) 重要度A
甲は、乙から中古バイクを譲り受ける交渉を進めていたところ、乙に対し、承諾の意思表示について「11月末日までに返答されたい」と期間を定め、書面を郵送して購入の申込みの意思表示をしたが、乙は、承諾の意思表示を記載した書面を12月1日に発送し、甲のもとへ到達したのは12月2日であったという場合、甲がこれを乙からの新たな申込みとみなして承諾し、その承諾が乙に到達したときは、契約は成立する。
答え:○(正しい)
解説
本肢の流れを整理すると、①Aによる承諾期間付きの申込み、②Bによる遅延した承諾の意思表示、③Aによる承諾、という順で行われている。民法523条2項は「申込者が一定期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う」と定めているところ、②がAのもとに届いたのは承諾期間経過後の9月2日であるから、①の申込みは効力を失い、①と②によっては契約は成立しない。ただし、524条により「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる」とされているため、Aとしては、Bからなされた②の承諾を新たな申込みとみなすことが可能であり、これを受けてAが③の承諾を行い、それがBに到達した場合には、②と③によって契約が成立することとなる。 民法523条2項 / 民法524条 / H19-33-イ改