民法 債権/契約総論/契約の成立 重要度A

承諾期間を経過した後に到達した承諾については、申込者の側でこれを新たな申込みとみなすことが認められる。

答え:○(正しい)
解説
民法524条により、申込者は遅延した承諾を新たな申込みとみなすことが可能である。承諾期間の定めがあるにもかかわらず承諾が遅延した場合、原則として契約は成立しないことになる。もっとも、承諾もまた申込みと同じく契約締結に向けた意思表示にあたるため、申込者側がこれを新たな申込みとして扱えるとすることに合理性がある。
民法524条 / H4-31-4
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