民法 債権/契約総論/契約の成立 重要度A

甲は、乙から中古バイクを買い受ける交渉を進めていたところ、乙に対し、承諾の意思表示について「10月末日まで」と期間を定め、書面を郵送して買受けの申込みの意思表示をした場合において、乙から10月末を経過しても何らの通知もなかったときは、期間を徒過した以上、契約は成立する。

答え:×(誤り)
解説
承諾の期間を定めて申込みをした申込者が、その期間内に承諾の通知を受け取らなかった場合には、当該申込みはその効力を失うとされているところ(民法523条2項)、本問のAは、承諾期間として定められた8月末日を経過してもなおBからの承諾の通知を受領していないのであるから、Aの申込みは効力を失うこととなり、その結果、契約は成立しないという結論になる。
民法523条2項 / H19-33-ウ
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