民法 債権/契約総論/契約の成立 重要度B

承諾期間を定めたうえで隔地者に対し申込みをした場合、当該期間内に承諾の通知が発信されていれば、その到達が当該期間を経過した後であったとしても、契約は成立する。

答え:×(誤り)
解説
承諾期間を定めた申込みについては、その期間内に申込者へ承諾の通知が届かなかった場合、承諾遅延の危険は承諾者側が負担すべきものであることから、当該申込みは効力を喪失する(民法523条2項)。したがって、承諾の通知が承諾期間の経過後に到達したときには、契約は成立しない。
民法523条2項 / H4-31-1改
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