民法 債権/契約総論/契約の成立 重要度A

甲は、乙から中古バイクを購入する交渉を進めていたところ、乙に対し、承諾の意思表示について「11月末日まで」と期間を定めたうえで、書面を郵送して購入の申込みの意思表示をしたが、当該書面を発送した直後に気が変わり、今は別のバイクを買いたいと考えている。この場合において、乙が承諾の意思表示をする前に甲が申込みを撤回しさえすれば、契約は成立しなかったことになる。

答え:×(誤り)
解説
承諾の期間を定めた申込みについては、その期間中は撤回が認められないため、本肢は誤りとなる。つまり、Aは「承諾の期間を定めてした申込み」をBに対して行っているのであり、この申込みはBを保護するという観点から、Bが承諾の意思表示を行う以前であっても、撤回は許されない(民法523条1項)。本肢では、Aによる撤回は効力を生じないため、Bの承諾の意思表示が期間内にAへ到達した場合には(97条1項)、契約が成立することになる。
民法523条1項 / 民法97条1項 / H19-33-ア
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