民法 債権/契約総論/契約の成立 重要度A

承諾期間を定めて申込みを行った場合には、相手方から承諾の通知が到達するまでの間、当該申込みを撤回することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
承諾の期間を定めてした申込みについては、承諾期間内であれば撤回することができず、承諾の通知を受けるまでの間に撤回できるわけではない(民法523条1項)。
民法523条1項 / H4-31-3改
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