民法
債権総論(相殺) 重要度B
甲が乙に対して有する貸金債権を丙に譲渡し、その旨を乙に通知した。乙が甲に対する請負代金債権を当該債権譲渡の通知を受ける前から有していた場合、乙は、当該請負代金債権を自働債権とする相殺をもって、丙からの貸金債権の支払請求を拒むことができる。
答え:○(正しい)
解説
民法469条1項により、債務者(B)は、対抗要件具備時より前に譲渡人(A)に対して取得していた債権を自働債権とする相殺を、譲受人(C)に対抗することが可能である。 民法469条1項 / オリジナル