民法 債権総論(相殺) 重要度B

甲銀行は乙に対して令和2年6月20日に期間1年の約定で500万円を貸し付けた貸金債権を有しており、他方、乙は甲銀行に対して令和3年6月15日を満期とする500万円の定期預金債権を有していた。乙の債権者である丙が、乙の甲銀行に対する当該定期預金債権を差し押さえた場合、令和3年6月25日に甲銀行が乙に対して行う相殺は、その効力を生じる。

答え:○(正しい)
解説
差押えの対象となった債権(BがAに対して有する預金債権)の第三債務者であるAは、差押え後に取得した債権を自働債権とする相殺を差押債権者Cに対抗することはできない一方、差押え前に取得していた債権(AがBに対して有する貸金債権)を自働債権とする相殺については対抗することが可能である(民法511条1項)。これは、差押前に取得した債権であればAB間で相殺し得るというAの期待を保護する趣旨である。
民法511条1項 / H20-34-ウ改
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。