民法
債権総論(相殺) 重要度A
甲が乙に対して令和3年6月10日を弁済期とする500万円の貸金債権を有していたが、令和3年8月20日に甲が乙に暴行を加え、令和5年9月15日に、この暴行により乙が被った損害500万円を甲に賠償させる旨の判決が下された。この場合、令和5年9月15日に甲が乙に対してした相殺は、その効力を生じる。
答え:×(誤り)
解説
悪意による不法行為に基づいて生じた債務については、その債務者は相殺によって債権者に対抗することができない(民法509条1号)。よって、暴力行為という不法行為に起因する損害賠償債権の債務者AがBに対して行う相殺は、その効力を生じない。 民法509条1号 / H20-34-イ