民法 債権総論/相殺 重要度B

双方の債務の履行地が互いに異なる場合であっても、相殺をすることは可能である。

答え:○(正しい)
解説
民法507条前段により、双方の債務の履行地が相違している場合であっても、相殺をすることは認められている。
民法507条前段 / H2-31-5
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