民法 債権総論/相殺 重要度B 双方の債務の履行地が互いに異なる場合であっても、相殺をすることは可能である。 答え:○(正しい) 解説民法507条前段により、双方の債務の履行地が相違している場合であっても、相殺をすることは認められている。 民法507条前段 / H2-31-5 アプリで演習する(3,300問・無料)