民法 債権総論/相殺 重要度B 相殺の意思表示がなされた場合、その効力は相殺適状の生じた時点にさかのぼって発生する。 答え:○(正しい) 解説相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適する状態となった時、つまり相殺適状に達した時点にさかのぼって、その効力を生じる(民法506条2項)。 民法506条2項 / H2-31-3 アプリで演習する(3,300問・無料)