民法 債権総論/相殺 重要度B

相殺の意思表示がなされた場合、その効力は相殺適状の生じた時点にさかのぼって発生する。

答え:○(正しい)
解説
相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適する状態となった時、つまり相殺適状に達した時点にさかのぼって、その効力を生じる(民法506条2項)。
民法506条2項 / H2-31-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。